
3.10 小委員会は、表に含まれた洗浄剤のうち、いくつかは、安全性の問題があることを確認し、また、安全上の注意に関して製造者が提供した情報が洗浄剤の使用者によって守られるべき旨希望した。 ESPH1持ち越しになっいのたの(ESPH1/4、ESPH1/4/2、ESPH1/4/3、ESPH1/INF−3、BLG1/3/4,BLG1/INF.3,BLG1/3/7,BLG1/INF.4、BLG1/INF.5、BLG1/3/15、BLG1/INF.11) 3.11 小委員会は、IBCコード第17章及び第18章に新規物質を追加する提案を承認した。今会期合意された改正を含め、次回の一連の改正時にIBCコード第17章及び18章に追加する物質については、付録3に記載してある。MSC及びMEPCは、2000年にこの登録に効力を生じさせるため、第17章及び第18章への新規登録に対するIBCコードの改正案を承認するよう要請を受けた。 3.12 さらに、MEPCは、付録4に記されている仮評価物質を承認するよう要請を受けている(これには上記第3.1に引用した製品を含んでいる)。 3.13 米国提出の文書(ESPH1/4/2)を審議し、小委員会は、ある商品名の物質が個々の構成成分よりむしろ毒性の混合物として試験したことがあることを確認した。しかしながら、n.o.s登録に基づく運送について、主要な構成成分に関する情報が省略されていた。そこで米国代表は、必要な追加データと一緒にこの物質を第2回BLGに再度提出することに合意した。 3,14 小委貝会は、新規物質の提出は、期限満了日を付けてすべての国で適用できるMEPC.2回章の表に既に登録されていることも考えられるため、作業量を減らすためにも、以前同じ物質が提出されていないかどうかについて調査する必要がある旨確認した。その物質がGESAMPにより評価された時点で、作業部会は、汚染分類と運送要件を再検討することになる。そこで作業部会は、その製品がESPH作業部会に提出される前にGESAMPによって評価されなければならないと強調した。 IBCコードの第17章及び18章への二重登録(BLG1/3/5) 3.15 小委員会は、IBCコードの第17章及び第18章には多くの二重登録があることを確認し、また、混乱を避けるため、あるものはよく知られている名称で登録されているが、これら物質のいずれか一方を削除する旨合意した。 MSC及びMEPCに対し、これら削除すべき物質を記載した付録3のIBCコードの改正案を承認するよう要請した。 3.16 小委貝会は、緊急脱出時のための呼吸器及び目の保護の要件を削除することにより改正すべきIBCコードの1994年版の誤りに気がついた。すなわち、 アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩(溶液)及びジエチルアミノエタノール
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